”市民の皆様により情報を開示する事を常に心がけます”
(名称)
第1条 本会は、高崎市議会新風会と称する。
(事務所)
第2条 新風会の事務所は、高崎市議会会派控室内に置く。
(組織)
第3条 新風会の会員は、高崎市議会議員で、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
(目的)
第4条 新風会は、会員相互の連携、協調と研鑚を図り、市民生活の向上及び高崎市政の活性化を図ることを目的とする。
(役員)
第5条 新風会に次の役員を置く。
会長−1名
副会長−若干名
幹事長−1名
副幹事長−若干名
政調会長−1名
副政調会長−若干名
会計−1名
2、新風会に監査を置く。 若干名
3、新風会より正・副議長候補を選出する場合は、選考委員会を設置し総会に図る。
4、新風会に顧問を置くことができる。
5、役員は、総会において互選する。
役員の任期は、1年とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、会を代表して会務を総理する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3、幹事長は、会長の指示により、会務を処理する。
4、副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
5、政調会長は、政策の取りまとめを行う。
6、副政調会長は、政調会長を補佐し、政調会長に事故あるときはその職務を代行する。
7、会計は、収入、支出等の会計事務を掌る。
8、監査は、会計を監査する。
(会議)
第7条 会議は、総会及び役員会とし、必要に応じて会長が招集する。
2、総会は、会員の半数以上の会員の出席を要し、議決を要するときは、出席会員数の半数以上の賛成をもって決するものとする。
(入脱会及び除名)
第8条 新風会に入会しようとするときは、総会の議決を得るものとし、脱会しようとするときは届出をする。
2、除名は、新風会の主旨に反し、名誉を著しく傷つける等による場合、総会において出席会員数の3分の2以上をもって決するものとする。
(遵守事項)
第9条 利己的行動をしないこと、厳正にして公正なこと、議会の権限を逸脱しないこと、責任を回避しないこと、守秘義務に違反しないこと。
(経費)
第10条 経費は、会費をもってこれに当てる。
(会計年度)
第11条 会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。
(委任)
第12条 この会則に定めるもののほか、この会則の実施について必要な事項は、細則でこれを定める。
附則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
この会則は、平成19年5月23日から施行する。